確定測量(境界確定)が必要な場合

土地の境界が不明な場合

土地家屋調査士により土地境界を行い、公正な立場で確認を行います。
土地の測量をして面積を確定したい、境界争いが起こらないように土地の境界標を正確な位置に置いたり、境界標が毀損して動いていたりしないよう、土地家屋調査士がプレートやコンクリート杭等の境界標を正確な位置に設置します。これを行うことで、ご自身の土地管理が明確なものとなり、売買の際の境界争いなどの問題を防ぐことが出来ます。

登記記録上の面積が実際と異なる場合

現在の登記記録上の面積は、明治時代の地租改正により測量した面積が登記簿上に記録され現在に引き継がれ課税されているというのが現状です。ですので、実際に測り直すことでご自身の土地の面積が大きくなる場合や小さくなる場合があります。実測した面積を登記簿面積と合致させたい場合に確定測量(境界確定)が必要となります。

土地を売買する場合

土地を売買するには、境界を明確にする必要があります。境界杭がなく境界線もはっきりしていない土地を売るのは売主の責任となり、反対に土地を購入する場合に、境界線がはっきりしていない土地を購入するのも問題になる可能性が高くなります。土地家屋調査士は、境界に関する測量のスペシャリストですので、土地の売買をするときは、きっとお力になれると思います。

越境物があると思われる場合

土地を売買する際に、隣地から越境している工作物(塀、管類、家屋等)があるか十分な確認が必要となります。ですので、隣地の所有者様と土地の境界線及び建物などの工作物の越境状態を確認し、立会い合意のもと、境界合意の書面を各自1通ずつ保管することで、境界のトラブルを予防することができます。しかし、土地の境界が決まっていない場合はどれだけ越境しているかも確定できないため、土地の境界と工作物を測量して図面化する必要があります。

確定測量業務の流れ

業務の受託

ご依頼内容の確認を行い、必要な書類をお借りします。

資料調査

法務局や市役所、役場等で資料の調査を行います。

現地調査

調査資料をもとに現地の調査を行っていきます。

官民査定申請

測量依頼地が公共用地(道路・水路等)と接する場合、公共用地境界の立会申請を市役所や役場へ提出する必要があります。名古屋市は各境界確認業務部署へ提出します。

立会依頼

測量のための立入り願い及び境界立会い願いを隣接地及び近隣地権者に依頼します。
※各市町村や状況により業務が前後する場合があります。

測量

調査資料をもとに現地状況を調査し、測量の基準となる基準点測量と細部(現況)測量を行います。

分析・照合

測量データの計算を行い、調査資料・現地状況との分析と照合をして、立会の際の資料作成を行います。

仮境界杭設置

分析・照合の結果をもとに立会前に、境界と思われる箇所に仮の境界標の設置を行います。

境界立会い

公共用地及び民有地の境界立会いを、関係地権者と行います。
立会当日もしくは後日、立会確認書に(署名・押印)をいただきます。
名古屋市の場合は、民有地の立会い前に公共用地との境界確認を行います。

境界標設置

確定した境界点に境界杭(コンクリート杭や金属鋲等)を設置し境界をはっきりさせます。

確定図等提出

市役所・役場等へ公共用地の確定図等を提出します。
後日、境界確定証明書として受領します。
※分筆や地積更正登記の業務が発生する場合は、この時点で管轄法務局へ登記申請を行います。

成果品の作成と引渡し

測量の成果品を作成し、納品して終了となります。