家を建てる方
建物の新築後1ヶ月以内に「表題登記」を行う必要があります。
そしてこの表題登記を代理で行なってくれるのが土地家屋調査士です。
土地家屋調査士のことを知っているのと知らないのとでは大きく変わってきますので、ハウスメーカーの担当者に登記の手続きについて、ご自分の新築物件の登記はいつ(どのタイミングで)、誰(何という土地家屋調査士)が登記し、料金は幾らなのか…などを確認する必要があります。
「表題登記」なら、中津川や春日井・恵那などのエリアを中心とした信頼のおける当事務所までぜひ一度お問い合わせください。
家を増築する方
建物の増築をした場合は、増築後1カ月以内に必ず建物の『表題部変更登記』をしなければなりません。
こちらも代理で業務を行うのが土地家屋調査士です。
しかし、一般の方は、いつ誰がどのように登記を行ったか把握されてないケースがほとんどです。ほとんどの場合が、金融機関やハウスメーカーとの関連がある土地家屋調査士が行なっています。
細かな部分まで考えるのであれば、ぜひ一度お問い合わせください。
建売物件を購入する方
建売住宅を購入した際も、新築物件同様に表題登記が必要ですが、多くの場合が、建築会社や金融機関の関連会社がそのまま行います。
登記をするという目的であれば問題ありませんが、費用や細かなフォロー部分を考えると、私たちのような専門の土地家屋調査士に依頼するのがおすすめです。
ご不明な点等があればぜひ一度お問い合わせください。
土地の境界をはっきりさせたい方
土地の境界線が曖昧な場合、その時はトラブルに発展していなくても、後々トラブルになることがあります。
隣の家の屋根が越境していたり、自分の土地の範囲が明確にわからない…など、様々なご要望にお応えすることが可能です。
土地を売りたい方・買いたい方
土地の売買を行うためには、境界が明確になっている必要があります。境界がはっきりしていない土地を売るのは、売主の責任となりますのでしっかりと把握が必要です。
また、逆も然りで、境界がはっきりしていない土地を購入するのも危険です。
当事務所にご相談いただければ、境界をはっきりさせ、土地の売買に必要な準備を行うことが可能です。
ちょっとした重要なおはなし
2008年11月のことではありますが長野県では隣地との境界位置が明確でないために、お互いが敷地を踏んだ踏まないで度々もめており、殺人事件にまで発展したケースがあります。
土地を購入した際にしっかりと境界を確定した土地を買わなかったために、隣が測量を始めたら、購入時に聞いていた境界が違っていた。という事もあります。
隣人と挨拶を交わす機会や、交流が少なくなっている時代ではありますが、境界標はやはり大切です。
境界標はお隣との共有財産ですので、測量の立会いなどを求められたら協力してあげてください。
長い目で見た時に、自分自身だけでなく子どもたちの財産を守る役目にも繋がります。